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2021年4月から70歳まで就業確保へ(努力義務)

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、
働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍
できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会
の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を
制度化する努力義務を設けるものです。

(※注意)この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000626606.pdf
雇用保険法等の一部を改正する法律の概要(厚生労働省)

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