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3.22021
70歳までの就業機会確保に関する情報提供が行われています
2月26日、厚生労働省は、70歳までの就業機会確保に関する次の資料を公表しました。
●高年齢者雇用安定法改正の概要(パンフレット・詳細版)
●高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
●創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について
それぞれ、次のような内容が収録されています。
【高年齢者雇用安定法改正の概要(パンフレット・詳細版)】
改正に伴う届出等の実務における変更点が、次の項目で解説されています。
Ⅵ 高年齢者雇用状況報告の様式変更について
Ⅶ 高年齢者等が離職する場合について
●再就職援助措置・多数離職届の対象となる高年齢者の範囲の拡大
→次の者を対象として追加
・解雇その他の事業主都合により65歳以上70歳未満で離職する者
・65歳以上の高年齢者就業確保措置において、対象者基準に該当せず離職する者
・65歳以上の高年齢者就業確保措置において、上限年齢に達したことにより70歳未満で離職する者
●求職活動支援書の対象となる高年齢者等の範囲の拡大
→解雇その他の事業主都合により、65歳以上70歳未満で離職する高年齢者を追加
●再就職援助措置・多数離職の届出を実施する事業主
→【原則】離職時に高年齢者を雇用している
(創業支援等措置を実施する場合には高年齢者と業務委託契約を締結している)事業主
【他社での継続雇用制度の場合】当該高年齢者を定年まで雇用していた事業主
【他の団体が実施する社会貢献事業に従事できる制度により就業する場合】
当該高年齢者を定年まで雇用していた事業主
【高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)】
就業規則の記載例として、次の4つが挙げられています。
●[例1] 定年を満70歳とする例
●[例2] 定年を満65歳とし、その後希望者全員を継続雇用する例
●[例3] 定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例(満65歳以降は対象者基準あり)
●[例4] 定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を締結する例
(ともに対象者基準あり)
その他、「1 高年齢者就業確保措置」「4 創業支援等措置の導入」に追加の問が収録されています。
【創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について】
次のような内容が収録されており、計画の記載例部分は逐条解説付きとなっています。
●創業支援等措置の実施に必要な手続の流れ
●創業支援等措置の実施計画の記載例等(業務委託契約の場合)
●創業支援等措置の実施計画の記載例等(社会貢献事業の場合)
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
就業機会確保 高年齢者雇用状況報告 再就職援助措置 多数離職届 創業支援等措置の実施に関する計画
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~» https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html