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マイナンバー法等の改正の概要が示されました

11月30日、第7回マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループが開催され、マイナンバー法等の改正の概要が示されました。

改正内容は、次の5つです。

1 マイナンバーの利用範囲の拡大
●国家資格等や自動車登録、在留外国人等に関する事務において、マイナンバーを利用できるようにする
 → 社会保障制度等以外の国家資格等に関する事務についても必要な限度でマイナンバーを利用できるようにするとして、行政書士、職業訓練指導員、キャリアコンサルタント、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、年金数理人等が挙げられています。
 → 「その他」として災害弔慰金の事務や国家公務員の諸手当の支給に関する事務、元自衛官への若年定年退職者給付金の支給に関する事務、恩給の支給に関する事務、無料の船員職業紹介事業または船員派遣事業の許可に関する事務、船員手帳の交付に関する事務等が挙げられています。

2 より迅速な情報連携に向けた措置
●法律に規定がない事務についても、法定されている事務に準ずる事務については、マイナンバーを利用可能とする
 → 「準ずる事務」として、法定されている事務と趣旨や目的が同一であり、内容や作用の面で基本的に同じである事務が想定されています。

●マイナンバーの利用が認められている事務であれば、下位法令に規定することで情報連携を可能とする

3 公金受取口座の登録促進
●公金受取口座の登録を推進するため、より簡易な登録方法(行政機関等経由登録の特例制度)を創設する
 → 新設する登録方法として、給付等を行う行政機関等が口座情報等を保有している場合に、公金受取口座として登録することに同意するかどうか回答を求める旨や一定期間内に不同意の回答をしないときは公金受取口座の登録に同意したものとして取り扱われる旨等を事前通知したうえで、不同意の回答をしなかった場合は登録する方法が示されています。

4 マイナンバーカードの在外公館交付
●2023年から海外においてもマイナンバーカードを継続利用できることとなっており(2019年措置済み)、さらに在外公館においてカードの新規交付や更新ができるようにする
 → 国外転出者が在外公館に出向き、本人確認等のカード交付のために必要なやりとりをすればカードが交付されるようにする手続き(案)が示されています。

5 マイナンバーカードの券面の一部見直し
●官民で氏名の振り仮名を活用できるよう、マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載する
 → 券面の氏名の表示の横にカタカナで振り仮名を記載するとされています。

●マイナンバーカードを海外で容易に提示できるよう、券面に氏名のローマ字表記を追記できるようにする
 → 希望する者に対し、氏名のローマ字表記および西暦の生年月日を、マイナンバーカードの追記欄に記載できるようにするとされています。

マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ(第7回)
https://www.digital.go.jp/councils/3c34892b-6704-4c74-b1c7-d461c4bccfff/

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