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令和4年1月1日からの傷病手当金、任意継続、出産育児一時金の見直しについて

【傷病手当金の支給期間通算化】
・傷病手当金の支給期間が、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6カ月に
・ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6カ月

【任意継続】
・保険料の算定基礎について、(1)当該退職者の従前の標準報酬月額または(2)当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうちいずれか低い額、から健保組合の規約により、従前の標準報酬月額とすることも可能に
・資格喪失事由として、(1)任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、(2)死亡したとき、(3)保険料を納付期日までに納付しなかったとき、(4)被用者保険、船員保険または後期高齢者医療の被保険者等となったときに加え、被保険者の任意脱退(被保険者からの申請による資格喪失)が可能に

【出産育児一時金の支給額の内訳変更】
・産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や妊娠週数22週未満で出産した場合の出産育児一時金を40.8万円に引上げ

参考URL
健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/
第140回社会保障審議会医療保険部会資料3
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000739687.pdf

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