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改正育児介護休業法

9月30日、官報に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第169号)、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示」(厚生労働省告示第365号)が掲載されました。

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
 →事業主が講ずべき措置が列挙されています。
 →周知事項、個別周知・意向確認の方法が列挙されています。
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
 →「就業規則等を見直しましょう」とのコメントが付されています
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設・
4 育児休業の分割取得
 →「就業規則等を見直しましょう」とのコメントが付されています
 →現行制度との比較表に「1歳以降の延長」「1歳以降の再取得」の欄が追加されています
 →改正後の働き方・休み方のイメージ(例)が図示されています
 →育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止・ハラスメント防止に関する内容が追加されています
5 育児休業取得状況の公表の義務化

なお、厚生労働省ホームページでは、省令・指針の新旧対照表も掲載されています。
また、「育児・介護休業法 関連パンフレット」として、改正法に対応したパンフレット「男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 パートタイム・有期雇用労働法 労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度と調停のご案内」も公表されています。
改正法に関する内容としては、紛争解決の援助と調停の対象について、次のものが追加されるとされています。
●令和4年4月1日施行・すべての企業に適用
・本人または配偶者の妊娠・出産等の申出があった場合の措置
・本人または配偶者の妊娠・出産等の申出を理由とする解雇その他不利益な取扱い
●令和4年10月1日施行・すべての企業に適用
・産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)
・産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の申出・取得を理由とする解雇その他不利益な取扱い
・産後パパ育休(出生児育児休業)中の就業可能日等を申出・同意しなかったこと等を理由とする解雇その他不利益な取扱い

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・育児休業、介護休業等育児又は家族介を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(厚生労働省令第169号)
https://kanpou.npb.go.jp/20210930/20210930g00221/20210930g002210236f.html
・子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示(厚生労働省告示第365号)
https://kanpou.npb.go.jp/20210930/20210930g00221/20210930g002210304f.html
・育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(リーフレット)»
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
・育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
・育児・介護休業法 関連パンフレット」として、改正法に対応したパンフレット「男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 パートタイム・有期雇用労働法 労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度と調停のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000670433.pdf

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