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新型コロナウイルス 指定感染症とする政令の施行を2月1日に前倒し

新型コロナウイルス感染症について、これを指定感染症等に指定する政令が閣議決定されたことは
お伝えしましたが、その施行日は、令和2年2月7日とされていました。

しかし、政府は、同年1月31日、その政令の施行日を同年2月1日に前倒しすることを持ち回り
閣議で決定しました。
新型コロナウイルス感染症(関連肺炎)について、世界保健機関(WHO)が「国際的に
懸念される公衆衛生上の緊急事態」に該当すると宣言したことを踏まえた対応だということです。
これにより、同年2月1日以降は、出入国管理法に基づき感染者の入国拒否が可能となり、
強制入院や就業制限が可能になるほか、患者を見つけた場合の報告義務が医師に課されなど、
感染の拡大を防止するための対策が強化されることになります。 

参考URL

<新型コロナウイルス感染症の指定感染症等への指定について(内閣官報)>
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/corona_taiou3.pdf

<新型コロナウイルス関連肺炎に関する世界保健機関(WHO)の緊急事態宣言>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09241.html

<新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

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