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確定拠出年金に関する各種資料について(厚生労働省)

厚生労働省ホームページに掲載されている確定拠出年金に関する各種資料が、令和4年5月1日施行の改正を踏まえた内容に更新されています。

令和4年5月1日施行の改正内容は、次のとおりです。

●企業型DC・iDeCoの加入可能年齢の拡大
 → 企業型DC:厚生年金被保険者(70歳未満)であれば加入可能に(規約で定める企業型年金加入者となる一定の資格として、「一定の年齢未満」であることを定めることができ、例えば「60歳未満」を加入者とする、「65歳未満」を加入者とするといったように労使で資格を定めることはできます)
 → iDeCo:国民年金被保険者であれば加入可能に(60歳以上の人は、国民年金の第2号被保険者または国民年金の任意加入被保険者であればiDeCoに加入可能)
       国民年金に任意加入している海外居住者はiDeCoに加入可能に

●脱退一時金の受給要件の見直し
 → 企業型DC:個人別管理資産の額が1.5万円を超える人であっても、iDeCoの脱退一時金の受給要件を満たしている方は、iDeCoに資産を移換しなくても企業型DCの脱退一時金を受給できるように
 → iDeCo:国民年金被保険者となることができない人で、通算の掛金拠出期間が短いことや、資産額が少額であることなどの一定の要件を満たす場合には、iDeCoの脱退一時金を受給できるように

●制度間の年金資産の移換(ポータビリティ)の改善
 → 「終了した確定給付企業年金(DB)からiDeCoへの年金資産の移換」と、「加入者の退職等に伴う企業型DCから通算企業年金への年金資産の移換」が可能に

●DCの運営管理機関の登録手続の見直し
 → 運営管理機関の登録事項から「主要株主又は出資者」を削除

更新されているのは、次の内容です。

●確定拠出年金制度の概要
●iDeCoの概要
●iDeCoパンフレット
●iDeCoチラシ
●「iDeCo+」パンフレット
●「iDeCo+」チラシ
●運営管理機関登録業者一覧(2022年5月6日現在)
●2020年の制度改正
●確定拠出年金制度について(法令解釈通知:2022年5月1日現在)
●確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について(2022年5月1日現在)
●確定拠出年金Q&A(2022年5月1日現在)
●各種様式

確定拠出年金制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/index.html
確定拠出年金 企業型 iDeCo 加入可能年齢 脱退一時金 ポータビリティ 運営管理機関

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