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6.112019
「自転車通勤導入に関する手引き」を公表(国交省)
自転車は、環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康維持増進、交通の安全確保、渋滞緩和などの公益増進、交通費削減などに資するものとして、その活用推進が求められています。そのような背景の中、国土交通省は、「自転車通勤導入に関する手引き」を作成し、公表しています。
この手引きは、各企業がこれから自転車通勤制度を導入するための検討をする際や、すでにある自転車通勤制度の見直しを行う際の参考となるものです。自転車通勤制度を導入することによるメリットや近年の自転車通勤へのニーズなどを踏まえ、事業者や従業員の視点から自転車通勤制度の導入/実施における課題などに対応した制度設計を行えるようにまとめられています。
この手引きの第4章では、制度設計を行ううえで「検討すべき事項」が記載されていますので、その一部をご紹介します。
■自転車通勤制度の導入時に検討すべき事項
これから自転車通勤制度を導入する事業者や、制度の見直しを行う事業者のために、その制度設計において検討すべき事項をまとめています。
●検討にあたって留意すべきポイント
(1)日によって通勤経路や交通手段などが異なることを認める制度設計
(2)(1)による事故時の責任や労災認定の明確化と生じるリスクへの対応
(3)(1)を考慮した自転車通勤手当の設定
(4)自転車通勤にあたって必要な施設の整備(駐輪場など)
●検討すべき事項の全体像
自転車通勤制度の導入時に検討すべき事項の全体像は、次のとおりです。
(1)対象者
・自転車通勤の対象者を定めるにあたり、健康状態を考慮することが重要です
(2)対象とする自転車
・従業員が安全に通勤できるよう、使用する自転車の安全基準を定めることが重要です
(3)目的外使用の承認
・可能な限り柔軟な移動ができるよう目的外使用の承認が必要です
(4)通勤経路・距離
・自転車通勤を認める距離を明確にする必要があります。また、従業員の自転車通勤経路や距離を把握しておくことが重要です
(5)公共交通機関との乗り継ぎ
・自転車と公共交通機関との乗り継ぎを認めることも必要です
(6)日によって異なる交通手段の利用
・日によって交通手段の変更を認めることも重要です
(7)自転車通勤手当
・日によって異なる交通手段を利用できるような支給額の設定が望まれます
(8)安全教育・指導とルール・マナーの遵守
・従業員に自転車の交通ルール・マナーを正しく理解させるとともに、その遵守を図る仕組みづくりが重要です
(9)事故時の対応
・事故時に事業者・従業員の双方が行うべきこと明確にしたマニュアル、緊急連絡体制の作成と周知が必要です
(10)自転車損害賠償責任保険等への加入
・従業員・事業者とも「自転車損害賠償責任保険等」への加入が必要です。また、賠償額は1億円以上であることが望まれます
・シェアサイクルを利用する際は、当該シェアサイクル事業者が自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認することが重要です
(11)ヘルメットの着用
・ヘルメット非着用では、致死率が着用時の約2.5倍に高まります
(12)駐輪場の確保と利用の徹底
・従業員の利便性とコストなどを考慮しながら駐輪場を確保し、従業員に正しく駐輪場を利用させることが重要です
(13)更衣室・シャワー・ロッカールームなど
・更衣室・ロッカー・シャワールームなどで自転車通勤が快適になります
(14)申請・承認手続き
・円滑な手続きなどのためには主管部署を定めるとともに、従業員への周知が重要です
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 国土交通省 ]
- http://www.mlit.go.jp/road/bicycle_guidance.html
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