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11.22022
令和5年3月末までの雇用調整助成金・休業支援金・小学校休業等対応助成金等の内容が示されました
厚生労働省より、令和5年3月末までの雇用調整助成金の特例措置等、小学校休業等対応助成金・支援金の内容等が示されました。
特定措置による1日あたり支給上限額の引上げは原則的な措置へと変更されましたが、経過措置として、特に業況が厳しい事業主に対する措置が講じられています。
令和4年12月以降の取扱いの詳細に関するリーフレットは、11月上旬に公開予定とされています。
【令和4年12~令和5年1月の雇用調整助成金】
●中小企業
原則:1日あたり支給上限額8,355円(注1、2)
助成率:2/3
特に業績が厳しい事業主(注3):1日あたり支給上限額9,000円
助成率:2/3(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は9/10)
●大企業
原則:1日あたり支給上限額8,355円
助成率:1/2
特に業績が厳しい事業主(注3):1日あたり支給上限額9,000円
助成率:1/2(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は2/3)
【令和5年2~令和5年3月の雇用調整助成金】
●中小企業
原則:1日あたり支給上限額8,355円(注1、2)
助成率:2/3
●大企業
原則:1日あたり支給上限額8,355円
助成率:1/2
【令和4年12~令和5年3月の休業支援金】
●中小企業・大企業
原則:6割
上限額:8,355円
(注1)生産指標が前年同期比(令和5年3月までは、令和元~4年までのいずれかの年の同期または過去1年のうち任意月との比較でも可)で1カ月10%以上減少している事業主。なお、令和4年12月以降に対象期間が1年を超える事業主については業況を再確認します。
(注2)令和4年12月から令和5年3月の間、(注1)の措置のほか、以下の措置が講じられます。
・クーリング期間制度を適用しない。
・クーリング期間制度の適用除外となる事業主については、令和4年12月1日から令和5年3月31日の間100日まで受給可能。
・その他、申請書類の簡素化等の特例を継続。
・これまでコロナ特例を利用せず、令和4年12月以降の休業等について新規に雇用調整助成金を利用する事業主は、経過措置ではなく通常制度による申請を行う。
(注3)生産指標が最近3カ月の月平均で前年、前々年または3年前同期比で30%以上減少している事業主。なお、毎月業況を確認します。
小学校休業等対応助成金については、現在多くの申請が寄せられており、支給までに時間を要しているとの案内がされています。
また、令和4年10月31日以降東京労働局に申請する場合の書類の郵送先が変更され、下記のように宛名を記入するよう案内されています。
●宛名の書き方
〒137-8799 新東京郵便局留
(〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎14F)
東京労働局 雇用環境・均等部 小学校休業等対応助成金係
小学校休業等対応助成金等の令和4年12月以降の支給額は、下記のとおりです。
【令和4年12~令和5年3月の小学校休業等対応助成金】
●日額上限
令和4年12~令和5年3月:8,355円
【令和4年12~令和5年3月の小学校休業等対応支援金】
●支給額
令和4年12~令和5年3月:4,177円
令和4年7~9月:4,500円
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
令和4年12月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28891.html
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html