BLOG

最高裁初判断

滋賀県の社会福祉協議会で福祉用具の製作などを行う技術職として働いていた男性に対して事前の打診なく

行われた総務課への配置転換命令の適法性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は、職種限定の

合意があれば「個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」とする初判断を示しました。

その上で、配転の必要性などを踏まえ適法とした2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻したようです。

関連記事

ページ上部へ戻る