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育児介護休業法等の改正案要綱が示されました

厚生労働省は1月30日、労働政策審議会に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」
を諮問し、労政審は厚生労働省案をおおむね妥当と答申しました。

要綱は、子の看護休暇については、感染症に伴う学級閉鎖、 入・卒園式や入学式への参加でも
取得できるようにし、期間は子が小学校3年修了前までとする。所定外労働の制限については、
子が3歳未満までから小学校就学までとする。子が3歳未満で短時間勤務制度の適用が難しい
場合の代替措置に在宅勤務等を追加する。
子が3歳から小学校就学前までの場合、事業主が始業時刻等の変更、在宅勤務、短時間勤務制度、
新たな休暇等から2つ以上を措置することを義務とする等。

また、介護についても、就業しつつ介護できるよう、申し出に基づき在宅勤務等の措置を講ずる
よう努めること等とした。

詳細は、こちらからご覧ください。

厚生労働省は、この答申を受け、今通常国会に法律案を提出する予定。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00012.html
▽法律案要綱(諮問文)
https://www.mhlw.go.jp/content/001200561.pdf

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