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新型コロナウイルス対策 労災補償における取扱いについて通達(厚労省)

厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて
(令和2年4月28日基補発0428第1号)」という通達が発出されました。
これは、厚生労働省労働基準局補償課から、都道府県労働局労働基準部長に宛てた通達ですが、
次のような考え方の内容は、各企業においても知っておきたいところです。

●労災補償の考え方について
本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、労働基準法施行規則別表(以下「別表」という。)第1の2第6号1又は5(※)に該当するものについて、労災保険給付の対象となるものであるが、その判断に際しては、本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。
※6号1……患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
 6号2……細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
このため、当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、調査により感染経路が特定されなくとも、
業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合にはこれに該当するものとして、
労災保険給付の対象とすること。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(令和2年4月28日基補発0428第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf

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