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9.12020
新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金等の特例措置の延長、令和2年7月豪雨を受けた雇用調整助成金の特例等について
厚生労働省は、9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、12月末まで延長することを決定しました。
同様に、小学校休業等対応助成金・支援金、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金についても、9月末となっている期限を12月末まで延長することとしました。
そのうえで、同日の厚生労働大臣の記者会見では、「感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど、雇用情勢が大きく悪化しない限り、段階的に通常の制度に戻していく」としています。
また、雇用調整助成金については、8月21日の第153回労働政策審議会職業安定分科会にて令和2年7月豪雨を受けた雇用調整助成金の特例に関する議論が行われ、甚大かつ広域的な影響が生じていることから、次のように令和元年台風第19号等と同等の特例措置を講じることが、決定されています。
【職業安定局長通達の改正による対応】
(1)遡及適用
令和2年7月4日から適用
(2)生産指標(対前年比10%以上減)の確認期間
直近3カ月⇒直近1カ月に短縮
(3)雇用量要件の撤廃
直近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
(4)対象事業主
災害の発生時において起業後1年未満の事業主についても助成対象とする
【雇用保険法施行規則の改正による対応】
(5)対象労働者
雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者についても助成対象とする
(6)クーリングの撤廃
以前の受給から1年未満でも受給可、過去の支給日数にかかわらず新たに起算
(7)助成率の引上げ
大企業1/2 ⇒ 2/3
中小企業2/3 ⇒ 4/5
(8)支給限度日数の延長
1年間で100日⇒1年間で300日
【対象地域】
(1)~(6): 全国
(7)~(8): 山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県(災害救助法適用地域)
さらに、令和2年7月豪雨については、8月28日付けにて災害時における雇用保険の特例措置等に関する情報が掲載され、事業所が災害を直接の原因として休止・廃止したため休業を余儀なくされ、労働者に賃金(休業手当を含む)を支払うことができない場合、実際に離職していなくても、または再雇用を約した一時的な離職の場合であっても、労働者が失業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができることとされています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
雇用調整助成金の特例措置等を延長します
» https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長について
» https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13261.html
令和2年8月28日付大臣会見概要2
» https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00271.html
災害時における雇用保険の特例措置等について
» https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00003.html
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