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雇用調整助成金申請時の登記事項証明書の提出が不要になっています

8月1日より、雇用調整助成金申請時の登記事項証明書の提出が不要になっています。

これは、同日より法務省が運営する登記情報連携システムで中小企業事業主であることや支給要件の確認ができるようになったためです。
既に計画書等を提出している場合や、廃止済みの助成金の経過措置分の申請の場合も、提出が不要になります。
なお、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構で支給事務を行う助成金は対象外です。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
雇用調整助成金申請時、登記事項証明書の提出が不要になります
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001208120.pdf

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