BLOG

精神障害の労災認定基準が改正

9月1日、厚生労働省は、精神障害の労災認定基準の改正を公表しました。
リーフレットでは、改正のポイントとして次の3つを挙げています。
1.業務による心理的負荷(ストレス)評価表を見直し
 → 具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等
   (追加)顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた、感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した
   (統合)転勤・配置転換等があった など
 → 心理的負荷の強度が「弱」「中」「強」となる具体例を拡充
2 . 業務外で既に発病していた精神障害の悪化について労災認定できる範囲を見直し
 → (変更前)悪化前概ね6カ月以内に「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ業務と悪化との間の因果関係を認めていなかった
 → (変更後)悪化前概ね6カ月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したと医学的に判断(注)されるときには、業務と悪化との間の因果関係が認められる
 (注)本人の個体側要因(悪化前の精神障害の状況)、業務以外の心理的負荷、悪化の態様・経緯等を十分に検討します。
3.速やかに労災決定ができるよう必要な医学意見の収集方法を見直し
 → 主治医意見の他に専門医による医学的意見の収集を必須とする範囲等を見直し
心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html
精神障害の労災補償について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html

関連記事

ページ上部へ戻る