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令和3年4月1日以降電子申請で36協定届を提出する場合について

令和3年4月から36協定届が新しくなりましたが、
電子申請で36協定届を提出する場合についても変更点があります。

厚生労働省ホームページ等、e-Gov電子申請サイトでは、次のような案内がされています。

【本社一括届出の取扱変更】
●令和3年3月末から、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届出が可能になっています。
●電子申請により36協定を本社一括で届け出る場合は、一括届出事業場一覧作成ツール(以下、「ツール」といいます)を利用して、事業場一覧を作成・添付する必要があります。
●ツールは、令和3年3月29日から提供されている新ツールを使用する必要があります。

(注)36協定届は最大30,000事業場、就業規則(変更)届は最大2,500事業場について一度に申請可能です。
申請ファイルには、ファイル数99個、1ファイル50MB、総容量99MBの上限があります。

【新様式による届出】
●新様式で新設された36協定の協定当事者に関するチェックボックスへのチェックにより、電子申請でも新様式による届出が可能となっています。

【電子署名・電子証明書の添付が不要に】
●社会保険労務士等が提出代行する場合は、提出代行証明書に加え、社労士証票の写しを添付する必要があります。
●e-Gov電子申請では、システム仕様変更に伴い、令和3年3月31日(水)以前に利用・保存されていた保存データに関しては、e-Govの仕様により再利用不可となっているため、再度入力を行う必要があります。

なお、次の届は電子申請でも受付印が付いた控えをダウンロードすることができます。
●36協定届
●就業規則(変更)届
●1年単位の変形労働時間制に関する協定届

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