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2024年4月1日から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます

2024年(令和6年)4月から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が
追加されます

(1)全ての労働契約の締結時・有期労働契約の更新時
・就業場所・業務の変更範囲が新しく追加されました。

(2)有期労働契約の締結時と更新時
・更新上限(通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容
※併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、
その理由を労働者にあらかじめ説明することが追加されました。

(3)無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約更新時
・無期転換申込機会・無期転換後の労働条件
※併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって就業の実態に応じて、
正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう
努めなければならないことが追加されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf
リーフレット(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080104.pdf
労働条件通知書の改正イメージ(厚生労働省)

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